■新型コロナウイルス感染症発症に伴うひとり親家庭の就労収入の減少に対する経済的支援について
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新型コロナウイルス感染症の発症に伴い、子供が在籍する学校の臨時休業、事務所等の休業により、就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少して日常生活に支障がある場合、必要に応じて、次の資金の活用が可能です。
詳細な制度内容はお住いの役場福祉事務所(三朝町・大山町の方は県福祉保険事務所)にお問い合わせください。
《母子父子寡婦福祉資金貸付金》
対象者
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
貸付内容
(1)生活安定 ひとり親になって7年未満の生活補給資金(貸付期間:最長2年)
(2)失業 離職してから1年以内の生活補給資金(貸付期間:最長1年)
限度額
月額 105,000円