鳥取県では、将来、鳥取県内で看護職員として就業する意思のある看護学生の方々に対する修学資金制度を設けています。
看護職員修学資金は貸付金ですので返還が必要ですが、鳥取県内の医療機関等で看護職員として就業している間は申請により返還が猶予され、就業して5年が経過したときは申請により返還が全額或いは半額が免除されます。
令和6年4月に、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)を養成する養成所、学校、大学等に在学している学生で、卒業後、鳥取県内で看護職員の業務に従事する意思のある方
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