日常生活支援・子どもの学習支援


一時的に保育サービスや生活援助をお願いしたいときは
◆日常生活支援事業
<こんなときに利用できます>
<対象となる方>
母子家庭、父子家庭、寡婦
<利用料>
<利用方法>
(1)あらかじめ、市町村窓口で利用家庭の登録を行います。
(2)利用家庭の登録後、家庭生活支援員の派遣を希望する場合は、一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会(母子会)に派遣依頼の連絡を行ってください。母子会で派遣の調整を行います。
<問合わせ先>
(1)利用家庭の登録について
お住まいの市町村の母子・父子自立支援員
ただし、三朝町にお住まいの方は三朝町子育て健康課(電話 0858-43-3520)
大山町にお住まいの方は大山町福祉介護課(電話 0859-54-5207)へ
(2)事業の内容について
一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会(0857-59-6344)又は鳥取県青少年・家庭課 (0857-26-7869)
就職活動や技能習得のために通学をするなど、ご自身のスキルアップを行う場合や、冠婚葬祭、残業、疾病などにより、介護や保育などのサービスが必要となった場合に、家庭生活支援員を派遣します。
<こんなときに利用できます>
- 自立に必要な勉強などをするとき、または就職活動をするため子どもを預けたいとき
- 冠婚葬祭、出張及び学校などの公的行事に参加するため子どもを預けたいとき
- けがや病気、事故、災害、看護などで生活援助や保育サービスを受けたいとき
<対象となる方>
母子家庭、父子家庭、寡婦
<利用料>
世帯区分 | 子育て支援 | 生活援助 |
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準世帯 | 70円 | 150円 |
その他の世帯 | 150円 | 300円 |
- 上記の料金は、いずれも1時間あたりの料金です。
- 生活援助とは、家事、介護その他の日常生活の便宜のことをいいます。
- 子育て支援とは、乳幼児の保育などをいいます。
- 子育て支援、生活援助ともに1時間単位での利用となります。
- 「利用者の居宅」での保育サービス(子どもの保育)は、「生活援助」となります。(「生活援助」に示す利用料がかかります。)
<利用方法>
(1)あらかじめ、市町村窓口で利用家庭の登録を行います。
(2)利用家庭の登録後、家庭生活支援員の派遣を希望する場合は、一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会(母子会)に派遣依頼の連絡を行ってください。母子会で派遣の調整を行います。
<問合わせ先>
(1)利用家庭の登録について
お住まいの市町村の母子・父子自立支援員
ただし、三朝町にお住まいの方は三朝町子育て健康課(電話 0858-43-3520)
大山町にお住まいの方は大山町福祉介護課(電話 0859-54-5207)へ
(2)事業の内容について
一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会(0857-59-6344)又は鳥取県青少年・家庭課 (0857-26-7869)

お子さんの学習のサポートを受けたいときは
◆子どもの学習支援
ひとり親家庭のお子さんの学力や学習意欲の向上を図るため、ひとり親家庭のお子さんを対象とした学習支援事業を実施しています。市町村によって実施状況・実施内容が異なるため、詳細は市町村にお問い合わせください。
⇒お住まいの市町村の母子・父子自立支援員
⇒お住まいの市町村の母子・父子自立支援員

母子生活支援施設・・・子育て支援とあわせて母子の自立を支援する施設
18歳未満の子どもを養育している母子家庭など、生活上の課題を抱えた母親と子どもが一緒に入居して生活できる母子生活支援施設について、詳しくはこちらをご覧ください。
