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住まいの支援
公営住宅に入居したいときは
◆公営住宅の優先入居
県営住宅や一部の市町村営住宅の入居に当たっては、母子世帯、父子世帯や子育て世帯等の優先入居制度を設けています。
<問合せ先>
(1)県営住宅
東部地域:
鳥取県住宅供給公社 本部(鳥取市田園町4丁目207タナカビル2階)
(電話)0857-27-7334
(ファクシミリ)0857-22-8331
中部地域:
鳥取県住宅供給公社 中部事務所(倉吉市上井町1丁目138 牧本ビル1階)
(電話)0858-26-8500
(ファクシミリ)0858-26-8503
西部地域:
鳥取県住宅供給公社 西部事務所(米子市糀町1丁目160西部総合事務所2号館2階)
(電話)0859-32-9211
(ファクシミリ)0859-32-9204
(2)市町村営住宅 各市町村担当課にお問い合わせください。
<県営住宅の募集状況>
県営住宅の募集状況は、こちらをご覧下さい。(とりネットにリンクします。)
住まいの確保にお悩みの方は
◆あんしん賃貸支援事業
鳥取県居住支援協議会が実施するあんしん賃貸支援事業は、民間の賃貸住宅を経営する家主・不動産業者と、行政や福祉関係者等が連携して、高齢者、障がい者、外国人、子育て世帯等の賃貸住宅への入居をサポートする事業です。
詳しくは、鳥取県居住支援協議会ホームページ をご覧ください。(外部サイトが開きます)
母子生活支援施設・・・子育て支援とあわせて母子の生活を支援する施設
◆母子生活支援施設
18歳未満の子どもを養育している母子家庭など、生活上の課題を抱えた母親と子どもが一緒に入居して生活できる施設です。専門の職員が常駐し、さまざまな事情の母親と子どもに対して、住居提供だけでなく、生活の安定のための相談や援助を行いながら自立を支援しています。
母子生活支援施設の概要(社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国母子生活支援施設協議会のHPへのリンク)
<対象となる方>
離婚等により生活や子どもの養育が困難となった18歳未満の子どもがいる母子家庭
※何らかの理由で離婚できない方も含まれます。
<サービスの内容>
・母親と子どもが一緒に生活できる住居の提供
・自立を支援するための就労・家庭生活・児童の教育等に関する相談や助言
・DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者の一時保護や相談
<利用料>
施設利用にかかわる費用は、住民税や所得税の税額に応じて決まります。
<手続き>
お住まいの地域の福祉事務所(市町村)が窓口となります。
(※ 三朝町にお住まいの方は、中部総合事務所県民福祉局
大山町にお住まいの方は、西部総合事務所県民福祉局 )
母子生活支援施設の利用申込みは福祉事務所の母子・父子自立支援員への相談の中で進められることになります。
⇒各種相談窓口 市町村福祉事務所
母子生活支援施設については各市町村の福祉事務所(上記リンク先)へお問合せください。
18歳未満の子どもを養育している母子家庭など、生活上の課題を抱えた母親と子どもが一緒に入居して生活できる施設です。専門の職員が常駐し、さまざまな事情の母親と子どもに対して、住居提供だけでなく、生活の安定のための相談や援助を行いながら自立を支援しています。
母子生活支援施設の概要(社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国母子生活支援施設協議会のHPへのリンク)
<対象となる方>
離婚等により生活や子どもの養育が困難となった18歳未満の子どもがいる母子家庭
※何らかの理由で離婚できない方も含まれます。
<サービスの内容>
・母親と子どもが一緒に生活できる住居の提供
・自立を支援するための就労・家庭生活・児童の教育等に関する相談や助言
・DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者の一時保護や相談
<利用料>
施設利用にかかわる費用は、住民税や所得税の税額に応じて決まります。
<手続き>
お住まいの地域の福祉事務所(市町村)が窓口となります。
(※ 三朝町にお住まいの方は、中部総合事務所県民福祉局
大山町にお住まいの方は、西部総合事務所県民福祉局 )
母子生活支援施設の利用申込みは福祉事務所の母子・父子自立支援員への相談の中で進められることになります。
⇒各種相談窓口 市町村福祉事務所
母子生活支援施設については各市町村の福祉事務所(上記リンク先)へお問合せください。
転居に必要なお金にお困りの場合は
◆母子父子寡婦福祉資金貸付金(転宅資金)
ひとり親家庭及び寡婦の方の住居移転に伴う住居の賃借に際し必要な資金の貸付を行います。(貸付上限額:260,000円)償還期限は6か月の据え置き期間経過後、3年以内となっています。
※県外へ転居された場合は、貸し付けを行うのは、転居先の都道府県になります。
<問合せ先> お住まいの市町村の母子・父子自立支援員