日常生活支援・子どもの学習支援


一時的に保育サービスや生活援助をお願いしたいときは
◆日常生活支援事業
<こんなときに利用できます>
※所定内労働時間の就業の場合、ご利用いただけません。
<対象となる方>
母子家庭、父子家庭、寡婦
<利用料>
令和6年10月利用分より利用料はかかりません。
<利用方法>
(1)あらかじめ、市町村窓口で利用家庭の登録を行います。
(2)利用家庭の登録後、家庭生活支援員の派遣を希望する場合は、一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会(コーディネーター電話番号080-7508-4231)に派遣依頼の連絡を行ってください。母子会で派遣の調整を行います。
<問合わせ先>
(1)利用家庭の登録について
市町村窓口担当課一覧
(2)事業の内容について
一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会(0857-59-6344)又は鳥取県子ども家庭部家庭支援課 (0857-26-7869)
◆家庭生活支援員養成研修会
<こんなときに利用できます>
- 自立に必要な勉強などをするとき、または就職活動をするため子どもを預けたいとき
- 冠婚葬祭、出張及び学校などの公的行事に参加するため子どもを預けたいとき
- けがや病気、事故、災害、看護などで生活援助や保育サービスを受けたいとき
※所定内労働時間の就業の場合、ご利用いただけません。
<対象となる方>
母子家庭、父子家庭、寡婦
<利用料>
令和6年10月利用分より利用料はかかりません。
<利用方法>
(1)あらかじめ、市町村窓口で利用家庭の登録を行います。
(2)利用家庭の登録後、家庭生活支援員の派遣を希望する場合は、一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会(コーディネーター電話番号080-7508-4231)に派遣依頼の連絡を行ってください。母子会で派遣の調整を行います。
<問合わせ先>
(1)利用家庭の登録について
市町村窓口担当課一覧
(2)事業の内容について
一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会(0857-59-6344)又は鳥取県子ども家庭部家庭支援課 (0857-26-7869)
◆家庭生活支援員養成研修会
日常生活支援事業の支援体制を強化するため、家庭生活支援員の養成及び資質向上をはかる研修会を実施します。全課程を修了された方は、家庭生活支援員として登録します。
(家庭生活支援員養成研修会内容)
・日常生活支援事業 事業説明 (60分)
・緊急時の対応と応急措置 (120分)
・子どもの遊び (90分)
・児童の成長と食生活 (60分)
・ひとり親家庭に対する各種支援施策 (60分)
・児童の発達(乳幼児期・学童期) (120分)
・児童の病気 (60分)
・生活支援について (90分)
・日常生活支援事業 事業説明 (60分)
・緊急時の対応と応急措置 (120分)
・子どもの遊び (90分)
・児童の成長と食生活 (60分)
・ひとり親家庭に対する各種支援施策 (60分)
・児童の発達(乳幼児期・学童期) (120分)
・児童の病気 (60分)
・生活支援について (90分)
<問合わせ先>
一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合(0857-59-6344)
一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合(0857-59-6344)

お子さんの学習のサポートを受けたいときは
◆子どもの学習支援
ひとり親家庭のお子さんの学力や学習意欲の向上を図るため、ひとり親家庭のお子さんを対象とした学習支援事業を実施しています。市町村によって実施状況・実施内容が異なるため、詳細は市町村にお問い合わせください。
⇒お住まいの市町村の母子・父子自立支援員
⇒お住まいの市町村の母子・父子自立支援員

母子生活支援施設・・・子育て支援とあわせて母子の自立を支援する施設
