お子さんの教育費への支援
小学生・中学生のお子さんのある方
<対象者>
小学校及び中学校に通学する児童生徒の保護者で、次に該当する方
要保護者 | 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者 |
準要保護者 | 市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に順ずる程度に困窮していると認める者
|
<補助対象品目>
学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、医療費、学校給食費 (生活保護の給付対象となる品目は対象外です)
<問合せ先>
児童生徒が通学する学校、またはお住まいの市町村教育委員会
母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養している児童の小学校、中学校への入学に際し必要な資金(直接必要な被服、履物等)に対する貸付金です。
<対象者>
母子家庭の母又は父子家庭の父で、所得税非課税もしくはそれと同等程度にある方
<貸付限度額>
(小学校)40,600円以内
(中学校)47,400円以内
<問合せ先>
お住まいの市町村の母子・父子自立支援員
又は
中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課(0858-23-3141)
西部総合事務所福祉保健局福祉支援課(0859-31-9308)
特別支援学校・特別支援学級に通うお子さんのある方
<対象者>
特別支援学校(高等部含む)、小・中学校の特別支援学級に通学する児童生徒及び、小・中学校の学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者等で、所得基準以下の方。
<補助対象品目>
通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費等 (生活保護の給付対象となる品目は対象外です)
<申請方法>
毎年5月頃、学校から案内が配布されます。
<問合せ先>
児童生徒が通学する学校
高校生のお子さんのある方
平成26年4月以降に国立・私立問わず高等学校に入学される方については、原則として授業料を納付していただきますが、一定所得未満の世帯については、申請により就学支援金が支給されるため、授業料の納付の必要はありません。
<対象者>
市町村民税所得割額が30万4,200円未満(年収910万円未満程度)
<申請方法>
入学年度は4月と6~7月頃、2年次以降は毎年6~7月頃に書類の提出が必要となります。
<問合せ先> 生徒が通学する学校
※なお、事業の倒産や失業等により保護者が収入を得られなくなったときは、授業料が免除される場合があります。
高校生のお子さんのある方
高等学校等に通う低所得者世帯(非課税世帯)に対して、授業料以外の教育費に充てるため、世帯構成等に応じて、奨学給付金を給付します。(給付のため、返還の必要はありません。)
<対象者>(つぎの全てに該当する方)
(1)市町村民税所得割額非課税世帯または生活保護法による生業扶助受給世帯
(2)保護者、親権者等が鳥取県内に在住
(3)就学支援金支給対象である学校(高等学校、高等専門学校(1~3年生)、専修学校高等課程等)に在学している者(特別支援学校高等部生徒及び児童入所施設入所生徒を除く。)
(4)平成26年度以降の入学者
<支給額等> (平成28年度分)
支給対象者 | 支給年額( )は通信制在学者 |
生活保護(生業扶助)受給世帯 | 国公立 32,300円(32,300円) |
私立 52,600円(52,600円) |
|
第1子の高校生等がいる世帯 | 国公立 75,800円(36,500円) |
私立 84,000円(38,100円) |
|
15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で第2子以降の高校生等がいる世帯 | 国公立 129,700円(36,500円) |
私立 138,000円(38,100円) |
<申請手続、支給のスケジュール>
- 申請手続きは7月末までの、各学校で定める日までとなります。
- 給付に該当する世帯には、生徒の在学する高校等から案内があります。(県内高校等在学者の場合)
- 給付金は、年額を一括して各世帯に直接給付します。
- 同一世帯内に、支給対象者が複数居る場合も、一人ずつ申請が必要です。
高校進学、大学進学の際の奨学金・貸付金
<貸与額>
○就学支度資金(児童が修学するために必要な入学金、被服の購入等に必要な資金)
区 分 | 限度額 | ||
国公立の高校・高専・専修学校 | 自宅通学 | 150,000円 | |
自宅外通学 | 160,000円 | ||
私立の高校・専修学校(高等課程) | 自宅通学 | 410,000円 | |
自宅外通学 | 420,000円 | ||
大学・短大、 専修学校(専門課程) |
国公立 | 自宅通学 | 410,000円 |
自宅外通学 | 420,000円 | ||
私 立 | 自宅通学 | 580,000円 | |
自宅外通学 | 590,000円 |
○修学資金(児童が就学に必要な授業料、書籍代、交通費等に必要な資金)
区 分 | 限度額(月額)
|
||
高校・専修学校 (高等家庭) |
国公立 | 自宅通学 | 27,000円 |
自宅外通学 | 34,500円 | ||
私 立 | 自宅通学 | 45,000円 | |
自宅外通学 | 52,500円 | ||
高専 | 国公立 | 自宅通学 | 31,500円 |
自宅外通学 | 33,750円 | ||
私 立 | 自宅通学 | 48,000円 | |
自宅外通学 | 52,500円 | ||
短大・専修学校 (専門課程) |
国公立 | 自宅通学 | 67,500円 |
自宅外通学 | 76,500円 | ||
私 立 | 自宅通学 | 79,500円 | |
自宅外通学 | 90,000円 | ||
大学 | 国公立 | 自宅通学 | 67,500円 |
自宅外通学 | 76,500円 | ||
私 立 | 自宅通学 | 81,000円 | |
自宅外通学 | 96,000円 |
<利 率>
無利子
<据置期間>
卒業後6か月
<償還期限>
据置期間経過後20年以内(専修学校一般課程は5年以内)
<問合せ先>
お住まいの市町村の母子・父子自立支援員
※三朝町にお住いの方は、中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課(0858-23-3141)
※大山町にお住いの方は、西部総合事務所福祉保健局福祉支援課(0859-31-9308)
<対象となる学校>
区分 | 対象学校 | 対象外の学校 |
高校等 | 高等学校、高等専門学校、特別支援学校高等部、 専修学校高等課程 等 | 専修学校一般課程、各種学校、高校の専攻科等 |
大学等 | 大学、短大、専修学校専門課程(修業年限2年以上)等 | 専修学校一般課程、高等課程、各種学校等 |
<対象者>(以下の全てを満たす方)
- 鳥取県内に住所を有する者の子等
- 世帯の所得が基準以下であること
- 鳥取県の他の奨学資金や鳥取県育英奨学資金より貸与上限が有利な奨学金を受けないこと
- 高等学校2学年時の学業成績の平均値が3.0以上であること(大学のみ)
<所得基準>
世帯人数 | 所得額 | 説明 | |
高校等 | 大学等 | ||
2人 | 729万円 | 782万円 | 左欄は、修学者、幼児を除く世帯員の所得合計から、各種控除を除いた額 |
3人 | 764万円 | 828万円 | |
4人 | 786万円 | 855万円 | |
5人 | 807万円 | 882万円 | |
6人 | 825万円 | 902万円 |
<貸与額> (高校等は3年間、大学等は4年間借りた場合)
区分 | 貸与額 | 返還月額 ( )は返還期間 |
|||
月額 | 総額 | ||||
高校等 | 国公立 | 自宅 | 18,000円 | 648,000円 | 3,600円(15年) |
自宅外 | 23,000円 | 828,000円 | 4,600円(15年) | ||
私立 | 自宅 | 30,000円 | 1,080,000円 | 6,000円(15年) | |
自宅外 | 35,000円 | 1,260,000円 | 7,000円(15年) | ||
大学等 | 国公立 | 45,000円 | 2,160,000円 | 10,834円(17年) | |
私立 | 54,000円 | 2,592,000円 | 10,834円(20年) |
<保証人等>
貸与決定には、連帯保証人と保証人とのそれぞれ1名ずつ必要
- 連帯保証人…本人と同様の返済義務がある
- 保証人…本人と連帯保証人が返還不能の場合に返還義務が発生する。 (本人、連帯保証人とは別生計の原則65歳以下の者。)
<申請時期>
区分 | 名称 | 締切時期 |
高校 | 中学校在学時 予約申請 |
中学3年時の9月末 |
高校在学時申請 | 高校在学中の毎年4月 | |
緊急採用 | 毎年5月以降、随時 | |
大学 | 予約申請 | 高校3年時の8月末 |
<申請書先>
生徒の在学する高等学校等、ただし、県外高校在学者は直接、鳥取県教育委員会 人権教育課 育英奨学室へ提出してください。
◆鳥取県未来人材育成支援助成金
鳥取県内の製造業、情報通信業及び薬剤師の職域に就職する高専生、短大生、大学生、大学院生、卒業生(35歳未満)の方を対象に、貸与を受けている奨学金の返還額の一部を助成します。
<対象者> 1~4の全てに該当する方
1.以下の奨学金の貸与を受けており、将来返還の予定であるか又は返還中の者であること。
・ (独)日本学生支援機構の無利子(1種)奨学金及び有利子(2種)奨学金
・ 鳥取県育英奨学資金
・ その他商工労働部長が別に定める奨学金
2.応募の時点で、高等専門学校4年生、短期大学1年生、6年生大学5年生、大学院修士課程1年生以上、又はこれらの卒業生(35歳未満)であること。
3.鳥取県内の製造業、情報通信業、薬剤師の職域、建設業・建設コンサルタント業、旅館・ホテル業、民間の保育士・幼稚園教諭の職域のうち、いずれかへの就業を希望する者であること。
4.鳥取県内に定住することを希望する者であること。
<助成内容>
無利子、有利子の両方の奨学金の貸与を受けている場合は、無利子の奨学金が優先されます。無利子の奨学金が限度額に達しないときは、有利子分も上限額の範囲で対象となります。
助成期間は、原則、鳥取県内の対象業種へ就職してから8年間とします。
区分 | 助成金額 | 助成金額の上限 |
無利子の 奨学金 |
貸与を受けている奨学金の返還総額 (既卒者の場合)返還残額の1/2 |
・大学院、薬学部 216万円 ・大学(4年間) 144万円 ・高専、短大 36万円 |
有利子の 奨学金 |
貸与を受けている奨学金の利子を除く返還総額 (既卒者の場合)利子を除く返還総額の1/4 |
・大学院、薬学部 108万円 ・大学(4年間) 72万円 ・高専、短大 36万円 |
<応募要件>
学生の場合、大学等を卒業後に鳥取県内の対象業種に正規雇用により就職し、8年間継続して勤務する見込みであること。既卒者の場合、認定後に鳥取県内の対象業種に正規雇用により就職し、8年間継続して勤務する見込みであること。どちらの場合も、勤務場所は鳥取県内の事業所とし、県内に定住する見込みであること。
○ 問い合わせ先
保育士を目指す方へ
鳥取短期大学幼児教育保育学科において保育士・幼稚園教諭の資格に必要な教育を受け、将来、県内の保育所等において、保育士等として働こうとされている方で、経済的理由により修学が困難な方に対して必要な資金を無利子で貸し付け、修学を支援するとともに、県内の保育士等の確保及び質の向上を図ることを目的とした貸付金です。
※一定の要件を満たす場合は、返還債務が免除される場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。(とりネットにリンクします。)
看護師を目指す方へ
看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)を養成する養成所、学校、大学等に在学している学生で、卒業後、鳥取県内で看護職員または看護教員の業務に従事する意思のある方への貸付金です。卒業後2年以内に免許を取得し、かつ鳥取県内の医療機関等で看護職員または看護教員として就業している間は申請により返還が猶予され、就業して5年が経過したときは申請により返還が全額或いは半額免除されます。
詳しくはこちらをご覧ください。(とりネットリンクします。)