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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度のご案内

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続きをご案内します。
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書をお住まいの市役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくはお近くの年金事務所に提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書をお住まいの市役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくはお近くの年金事務所に提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

保険料の追納について

保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。

※詳しい内容は日本年金機構ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

お住まいの市役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくはお近くの年金事務所





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