ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します!
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
1.基本給付
(1)令和2年6月分の 児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める 「養育者」 の方も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれ
ば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
2.追加給付
家計が急変し、収入が減少した方
・8月頃、令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・追加給付は申請が必要です。
・定例の現況確認時(8月)等にあわせて、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行っていただきます。
申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの自治体の窓口に直接、または郵送でご提出
ください。
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
0120-400-903 (受付時間平日9:00~18:00)
●申請方法の詳細については、お住まいの市区町村の「ひとり親世帯臨時特別給付金」担当窓口までお問い合わ
せください。
詳細は厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)
■給付金の対象となる方
以下、(1)~(3)のいずれも該当する方(1)令和2年6月分の 児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める 「養育者」 の方も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれ
ば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
■給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
■給付金の対象となる方
上記、基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
■給付額
1世帯5万円〈給付金の支給手続き〉
【令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方】(1.(1)に該当する方)
・基本給付は申請不要です。・8月頃、令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・追加給付は申請が必要です。
・定例の現況確認時(8月)等にあわせて、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行っていただきます。
申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。
【それ以外の方】(1.(2)、(3)に該当する方)
・基本給付、追加給付(1.(2)に該当する方)ともに申請が必要です。・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの自治体の窓口に直接、または郵送でご提出
ください。
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
〈問い合わせ先〉
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター0120-400-903 (受付時間平日9:00~18:00)
●申請方法の詳細については、お住まいの市区町村の「ひとり親世帯臨時特別給付金」担当窓口までお問い合わ
せください。
詳細は厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
