民法等の一部改正(共同親権等)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026(令和8)年4月1日に施行されます。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026(令和8)年4月1日に施行されます。
こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
1 親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
- こどもの人格の尊重
- こどもの扶養
- 父母間の人格尊重・協力義務
(注意)下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。なお、暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 理由なくこどもの住む場所を変えること
- 約束した親子の交流をさまたげること
2 親権に関するルールの見直し
(1)父母の離婚後の親権者
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(3)監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
- 法定養育費の請求権が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
養育費について、ひとり親家庭等支援サイトでは、養育費や面会交流 ページでもご案内しています。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
面会交流について、ひとり親家庭等支援サイトでは、養育費や面会交流 ページでもご案内しています。
5 財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6 養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
7 その他の改正
(1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されました。
(2)改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されました。
法務省作成冊子
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省ホームページ をご覧ください。(外部サイトに移動します)
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